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1.相続放棄とはなんですか。
相続する財産には、不動産や預貯金、株式等の有価証券のプラスの財産だけではなく、借金等のマイナスの財産
も含まれます。明らかにマイナスの財産が多いことが分かっているときは、誰もが相続したくはないと考えます。相続
してし まえば、自分の財産で返済しなければならないからです。では、このような場合、マイナスの財産のみを相続
するということを防ぐ方法はないのでしょうか。
こんなとき、相続人は自己のために相続があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄
の申述をすることができます。この相続放棄の申述を行った相続人は、「最初から相続人ではなかったもの」みな
され、亡くなった人の借金等を相続しないで済みます。
但し、第1順位の相続人(同ぺージの相続人の範囲を参照してください)が相続放棄した場合は、第2順位の相続
人が亡くなった人の債務を承継することになるため注意してください(このことは、第2順位の相続人が相続放棄した
ときは第3順位の相続人が債務を承継します)。
2.限定承認とはなんですか。
相続するプラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのか不明な場合、相続人は亡くなった人の財産を相続す
るかどうか悩ましいところです。この場合、相続放棄と同様に、自己に相続があったことを知った時から3か月以
内に、家庭裁判所に限定承認の申述をすることができます。限定承認をすると、相続人は、プラスの財産の中か
ら相続した借金などの負債を払う、すなわち相続したプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を支払えばよいこ
ととなりますので自己の財産から支払う必要はありません。但し、相続放棄は相続人の個々の意思ですることができ
ますが、限定承認は共同相続人全員からしなければなりません。
3.相続放棄と限定承認ですが、これらの手続きをする前に、相続財産を処分すると相続を承認したものとみなされ、
相続放棄や限定承認をすることはできません。
⇒相続放棄と限定承認の手続きは「こちら」を参照してください。
担当:武田正信
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