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相続放棄と限定承認の手続き
1 相続放棄の手続き
相続放棄は各相続人が、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に対して「相続
放棄申述書」を提出しなければならず、家庭裁判所に認められれば、「相続放棄申述受理通知書」が交付(送付)さ
れますが、この期間内に申述しなかった場合は、単純承認したものとみなされます。
また、相続放棄は各相続人が「単独」で行うこととなり、相続放棄した者は最初から相続人ではなかったということ
になりますので、仮に限定承認したい場合でも、相続放棄した者を除く相続人全員の承認があれば限定承認するこ
とが可能となります。
なお、3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決めることが出来ない特別の事情がある場合は、家庭裁判所に、「相
続放棄のための申述期間延長」を申請することにより、この3ヶ月の期間を延長してもらえる場合があります。
(1)相続放棄に関する手続きに必要な書類等
① 相続放棄申述書(家事審判申立書)
② 申述人(相続人)全員の戸籍謄本
③ 被相続人の戸籍謄本等(除籍簿)
④ 被相続人の住民票の除票
⑤ 収入印紙(800円)
⑥ 返信用の郵便切手(家庭裁判所に確認してください)
⑦ 申述人の認印
*相続放棄申述書の提出は、原則として、直接、家庭裁判所に行かなくても、「郵送」でもできます。
(2)申述後の流れ
① 相続放棄申述書を家庭裁判所に提出後、1週間ほどで家庭裁判所から「相続放棄の申述についての照会
書」が郵送されてきます。
② この照会書には、いくつか質問事項があります。それに回答し、家庭裁判所に返送します。
③ 問題なければ、相続放棄申述受理通知書が家庭裁判所から郵送され、これによって相続放棄が認められ
たことになります。
④ 他の相続人、債権者などから要望がある等必要に応じ家庭裁判所へ相続放棄申述受理証明書の申請を
行いましょう。
(3)その他
① 相続人が未成年者(または成年被後見人)の場合は、その法定代理人が代理して申述します。
② 相続開始前の相続放棄は認められていません。
③ 次の行為をした場合には相続放棄は認められません
(ア)相続人が相続財産の全部、または一部を処分した。
(イ)相続人が相続放棄をした後であっても、相続財産の全部、または一部を隠したり、消費したり、わざと財
産目録に記載しなかった。
*葬儀費用を相続財産から支払った場合は、単純承認とはなりません。
④ 相続放棄の撤回
原 則 家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、相続放棄が認められ、「相続放棄陳述受理証明
書」が交付された場合は、原則的に相続放棄の撤回は認められません。これは、マイナスの財
産が多いと思って相続放棄したけれど、その後、実はプラスの財産が多かったことが分かった
からといって、相続放棄の撤回を認めると、その他の相続人や債権者に迷惑をかけるからです。
例 外 次のような場合には撤回が認められます。
・他の相続人によって脅迫されて相続放棄した
・詐欺によって相続放棄した
など、相続人の意思に反する特別の事情がある場合は、相続放棄の撤回が認められる場合
があります。
2 限定承認の手続き
限定承認するには、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、「相続人全員」で家庭裁判所
に対して「限定承認申述書・財産目録」を提出しなければなりません。相続放棄とは、「相続人船員で限定承認
申述書・財産目録を提出する」点が大きく異なります。もし、相続人のうち1人でも単純承認した場合は限定承認
することができなくなります。なお、3ヶ月以内に限定承認をするかどうか決めることが出来ない特別の事情があ
る場合は、家庭裁判所に、「限定承認のための申述期間延長」を申請することにより、この3ヶ月の期間を延長
してもらえる場合があるのは、相続放棄と同じです。
ここでは、限定承認申述書に関する必要書類等を列記しておきます。なお、事案により必要書類は異なる場合
がありますので、家庭裁判所等に事前に確認しておくことをお勧めします。
① 限定承認申述書(家事審判申立書)
② 財産目録
③ 申述人(相続人)全員の戸籍謄本
④ 被相続人の戸籍謄本等(除籍簿)
⑤ 被相続人の住民票の除票
⑥ 収入印紙(800円)
⑦ 返信用の郵便切手(家庭裁判所に確認してください)
⑧ 申述人
担当:武田正信
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