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1 遺言書はなぜ必要?

  被相続人(亡くなった人から)相続人(財産を受け継ぐ人)となる人への最後の言葉、主に法律関係の意思を書面にした物が遺言書です。遺言書があれば亡くなったときに遺産は原則として遺言書とおりに分割されるので、残された者同士の争いが起こる可能性が小さくなります。ただし、書き方の規定を無視した遺言書は無効になることもありますので、その方法は専門家に相談したほうが安心でしょう。
   特に次の場合は、遺言書を残しておくことが大事です。
① 法定相続人でない人に遺産を残す場合
    *内縁の妻や夫、看病した嫁、特定の団体等
② 法定相続とは違う割合で相続させる場合

2.遺言書を発見!

(1)遺言者が死亡したときは、遺言書を家庭裁判所に持っていく必要があります。家庭裁判所では相続人立会のもとで、封印された遺言書は開封し、その形式などを調査する検認を行います。検認手続きは遺言書自体の有効無効を判断するものではありません。なお、公証役場で作成した公正証書遺言書は家庭裁判所の検認は要しません。

(2)封印された自筆証書遺言書を勝手に開封したり、検認手続きを怠っても遺言書自体が無効になる

 ことはありませんが、過料が課せられます。また、遺言書を隠しますと相続権を失うこともあります。
 

3 遺言書を作成してみましょう。

(1)遺言書には次の種類があります。

自筆証書遺言

 遺言の内容すべてと日付、氏名を自分で書き、押印をした遺言書です。書く形式、文字や言葉の種類、筆記用具の制限はありませんが、ワープロや代筆は無効となります。費用がかからず、遺言を作成したこと誰かに知られることはありませんが、形式等に不備があった場合、遺言書として無効になります。家庭裁判所の検認が必要となります。

 公正証書遺言

 遺言者が遺言の内容を公証役場に公証人に伝え、公証人が作成する遺言書です。遺言書作成に2人の証人が必要です。遺言者は内容を確認したうえで、署名捺印をします。費用はかかりますが、不備による無効の可能性はほとんどありません。また、改造・偽造のおそれがないので家庭裁判所の検認は必要ありません。

 秘密証書遺言

 自分で遺言書を作成し封入したものを公証証書手続により遺言書の存在を公証しておく遺言書です。遺言の本文は自筆の必要はありません。自筆の署名と捺印は要します。公正証書遺言のように公証人が内容を確認することはないので、機密性が確保され費用も安くなりますが、公正証書遺言同様、2人の証人が必要で、開封の際は家庭裁判所の検認が必要となり、また、形式の不備により無効となることがあります。

  *成年被後見人の遺言、緊急時の際の遺言の手続きもありますので、お問合せください。
 

(2)遺言書が2つ以上あった!

     どの遺言書が有効であるかは日付で判断します。1番新しい日付のある遺言書が有効となります。

 自筆証書遺言の場合は日付に注意することが大事です。また、新旧の遺言書がある場合は内容が重

 なる部分については古い方が無効です。破棄した遺言書も無効です。なお、遺産分割が終わった後に

 遺言書が発見した場合、侵害を受けた相続人は相続回復請求することができます。
 

(3)夫婦で遺言したい!

   仲の良い夫婦がお互いに一方が先に死亡したときのために遺言書を作成した場合、別々に作成し

 てください。一通の遺言書を二人で作成したときは、原則無効となります。
 

4 こんなときは?

(1)未成年者だけど作成したい!

  15歳未満の人は作成することはできませんが、15歳以上であれば遺言は残せます。未成年でも親

 の同意は不要です。
 

(2)何度も離婚し子供がたくさんいた?

   全員相続人です。また、婚姻外でも認知すれば、その子供にも相続権が発生します。このような場合

 は争いになる可能性が多くなりますので、遺言書が必要な事例です。
 

(3)遺言書を作成後、目的の建物を建て替えた!

    原則として、特定された建物と異なる場合は、遺言の対象とならなくなりますが、遺言を作成した後で

 建物を建て替えた、新たに建物を購入することもあります。遺言書の建物の記載は注意してください。
 

(4)遺言書を作成したが、災害などで焼失・紛失してしまった!

   自筆証書遺言の場合、その内容を相続人が知っていて、その意思を尊重すれば問題ありませんが、

 遺言書自体がないから本人の意思を確認する証拠がないので、争いの元となりでしょう。こういった場

 合に備えて、公正証書遺言にしておけば、公証役場に原本がありますので、特に問題となることはあり

 ません。
 

(5)遺言書に財産を指定された相続人が遺言者より先に死亡してしまった!

    指定された相続人などが遺言者より先に死亡した場合、その遺言内容は無効になります。死亡した

 相続人の相続人が相続することにはなりません。そのようにした場合には、その旨を記載しておかなけ

 ればなりません。
 

(6)遺言書がないものとして相続が終わりましたが、10年後に遺言書が発見された!

   遺言書の効力は永久です。すでに終了していると、もう一度相続をやり直すことになります。
 

(7)強制的に遺言書を書かされた!
   強制・脅迫され作成した遺言書は無効です。たとえ、検認されても無効を主張できます。また、詐欺

 による遺言も取り消せます。

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