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司法書士は、登記の専門家です。登記には不動産登記商業登記がありますが、

 不動産登記とは、土地・建物の権利に関する登記です。どのような場合に登記をすることがあるかと言

いますと

  ① 例えば、銀行から資金を借りてマイホームを購入した場合には、売主から買主へ所有が移ったこと

    による「所有権移転の登記」と銀行から資金を借り入れた(住宅ローン)ため、銀行への担保として、購

    入した土地・建物を目的として「抵当権設定の登記」をすることになります。

  ② また、「住宅ローン」を全て返済し終わったら、抵当権を設定しておく必要はありませんので、「抵当権

   抹消の登記」をすることになります。

  ③ 婚姻等により氏を変更したり、住居以外に不動産を所有していた場合に、住所を移転した場合など

    にはその住居以外の不動産について、氏の変更や住所の移転による変更の登記(所有権登記名義人

  の変更)をすることになります。

  ④ その他に、相続により相続人が不動産を取得した、親から子へ不動産を贈与した、離婚によって相

    手に不動産を分け与えた等、不動産の所有者が変わった、お金を借りた、お金を返したときには、所

    有権や抵当権の登記を行います。

 登記をするかどうかは当事者の自由な意思に任され強制ではありませんが、登記をしていないと何も知

 らない第三者が後から登記した場合には、自分が所有者であることや自分が優先的な抵当権者である

 ことを主張することができなくなる可能性がありますので、強制ではありませんが、登記をしておくことを

 お勧めいたします。
 

 商業登記とは、株式会社等の法人についての登記です。主に、会社を立ち上げる「設立の登記」、

員が就任したり辞めたりしたときの「役員変更の登記」、会社の定款を変更したときの「定款変更の登記」、

資本を増やしたり減らしたりしたときの「資本の登記」、会社を合併(既存の他の会社と一緒になり1つの会

社とすることです)したり、分割(既存の会社の事業の一部を切り離して別会社とすることです)するなどの

織を変更する登記、そして会社の事業を止める「解散・清算の登記」等があります。不動産登記とは異な

り、商業登記については、法律上登記することとされている事項について変更した場合には、必ず、登記を

しなければなりません。この登記をしないと、会社の代表者には100万円以下の過料が処せられがます

ので十分に注意してください。
 

 不動産登記や商業登記は、ご自身でもすることはできますが、難しい法律の知識等が必要であったり、

登記に必要な書類を集めたり、または作成したりと、時間と手間がかかります。 特に商業登記は、原則

として、変更があった日から2週間以内に登記しなさいと法律で定められています。

 ご自身でお時間がどうしても取ることができない、書類取り寄せや作成が面倒だ、といことでしたら、是

非、登記の専門家である司法書士に依頼したほうが、多少の費用はかかっても、時間もかからず、そし

て安心して登記することができますので、不動産登記・商業登記は司法書士に依頼することをお勧めし

ます。また、登記申請はご自身で行うときのアドバイスや書類の代行作成だけでも承っておりますので、

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