〒207-0014 東京都東大和市南街6丁目23番地の3アイネハイツ202 

営業時間
9:00~19:00
定休日
祝祭日

1.契約書は必要ですか?

   契約は口頭でも有効に成立します。そして、無事に契約内容が遂行されれば、何らの問題は生じませ

 ん。よく見受けられるのは、親しい間柄(親子・夫婦間や友人間)での金銭の貸借りや贈与のときは口頭

 で行われていることが多いようです。

    しかし、例えば、金銭を貸したのに返してくれないといったときに、口頭での契約ですと、「あれはもらっ

 たお金」、「いや金銭なんか借りていない」とか、贈与でも「贈与していない」、「贈与ではなく売ったんだ」

 というよな約束違反や食い違い等、言った言わないの争いとなり収拾がつかなくなります。

   このようなときに、書面で契約を締結しておくと、「このような内容でお互いに契約した」と、相手方に客

 観的に主張することができます。さらに、裁判になったときには、この契約書が「このような契約をお互い

 にした」という証拠にもなり早い解決が望めます。

   このように、契約内容の明確性や無用の争いの防止などのため、大切な契約は書面で残しておくこと

 が賢明といえるでしょう。
 

2.公正証書

    契約書は、契約当事者間で作成する私文書の形で作成するのが一般的です。通常は、このような形

 式で十分ですが、契約内容が複雑であったり、契約金額が大きい場合などは、公証人を関与させて、よ

 り明確化させておくほうがよいでしょう。公正証書で作成した場合、経費がかかりますが、契約書は公証

 役場にも保存され、偽造防止にもなるなど、契約締結後も安心していられます。全ての契約書を公正証

 書で作成する必要はありませんが、当事者にとって重要な契約である場合には公正証書で作成しておく

 と良いでしょう。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
042-848-1687

担当:武田正信

受付時間: 9:00~19:00
定休日:祝祭日

成年後見・財産管理・相続・遺言なら、東京・立川の武田司法書士事務所にお任せください。「一緒に最善の解決策を考え、サービス提供すること」をモットーに、経験豊富な司法書士がどんな小さなお悩み事でも懇切・丁寧に対応いたします。無料一般法律相談・出張相談実施中です。お気軽にご相談ください。

対応エリア
三多摩地域(立川市・小平市・国分寺市・東大和市等)、その他東京23区内、埼玉県、神奈川県

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

042-848-1687

<受付時間>
9:00~19:00
※祝祭日は除く

ごあいさつ

代表の武田です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

武田司法書士事務所

住所

〒207-0014
東京都東大和市南街6丁目23番地の3アイネハイツ202

営業時間

9:00~19:00

定休日

祝祭日

主な業務地域

三多摩地域(立川市・小平市・国分寺市・東大和市等)、その他東京23区内、埼玉県、神奈川県