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1.契約書は必要ですか?
契約は口頭でも有効に成立します。そして、無事に契約内容が遂行されれば、何らの問題は生じませ
ん。よく見受けられるのは、親しい間柄(親子・夫婦間や友人間)での金銭の貸借りや贈与のときは口頭
で行われていることが多いようです。
しかし、例えば、金銭を貸したのに返してくれないといったときに、口頭での契約ですと、「あれはもらっ
たお金」、「いや金銭なんか借りていない」とか、贈与でも「贈与していない」、「贈与ではなく売ったんだ」
というよな約束違反や食い違い等、言った言わないの争いとなり収拾がつかなくなります。
このようなときに、書面で契約を締結しておくと、「このような内容でお互いに契約した」と、相手方に客
観的に主張することができます。さらに、裁判になったときには、この契約書が「このような契約をお互い
にした」という証拠にもなり早い解決が望めます。
このように、契約内容の明確性や無用の争いの防止などのため、大切な契約は書面で残しておくこと
が賢明といえるでしょう。
2.公正証書
契約書は、契約当事者間で作成する私文書の形で作成するのが一般的です。通常は、このような形
式で十分ですが、契約内容が複雑であったり、契約金額が大きい場合などは、公証人を関与させて、よ
り明確化させておくほうがよいでしょう。公正証書で作成した場合、経費がかかりますが、契約書は公証
役場にも保存され、偽造防止にもなるなど、契約締結後も安心していられます。全ての契約書を公正証
書で作成する必要はありませんが、当事者にとって重要な契約である場合には公正証書で作成しておく
と良いでしょう。
担当:武田正信
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