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1 相続トラブルの一事例

  具体的な事例をアップ致しますが、最初はトラブルが発生するとは夢にも思っておらず、「うちのように

遺産が少ないから、まさかトラブルになるなんて・・・。」という事例でした。どんな相続でもトラブルとなる可

能性があり、「争続」に発展しまうことを念頭にいれておいてください。

 

 亡甲さんの財産は、甲さんが住んでいたご自宅とその土地だけで、配偶者は既に他界され、相続人は、

長男乙と、次男丙のお二人で、乙が甲と同居し面倒を看ていました。最初は、遺産分割に関しては、乙が

甲の面倒を看ていたので、乙が自宅と土地を相続し、少しの現金を乙が相続することで話し合いが付いて

いました。ところが乙が急に「自分には半分を相続する権利があるから、自宅と土地も半分に分けるか、自

分の取り分の代わりに相当する現金等が欲しい」と言いだしました。

  乙は自宅等を売却するわけにいかず、かといって現金等もなかったことから、やむを得ず、自宅とその

土地を共有することとなりました。一見、共有なので安心なのでは、と考えてしまいますが、実は・・・、

  数年後に丙が自分の持ち分を売りたいと言い始めましたが、当然ですが、共有部分だけを購入してくれ

る人はいません。今度は、乙は、「売れない自分の持ち分を買い取ってほしい」言い出し、乙と丙で色々と

話し合いしましたが、全くまとまらず、結局、やむにやまれず乙が買い取ることになりましたが、さらに売買

代金でも揉めてしまいました。やっとのことで、まとまったものの、兄弟の仲がこれを機に悪くなってしまいま

した。

 

2 Q&A
Q1 父が、銀行からの借金2000万円を残して亡くなりました。兄が父の借金を負担する代わりに父の

  不動産を相続するといいます。この場合に兄が借金を返さない場合、私に借金が及ぶことはあります

  か。

A1  あります。遺産分割協議は、借金に関しては、貸主の承諾がないと許されません。確実に借金が及ば

  ない方法は、以下の2つになります。
  ① 家庭裁判所に申し出て、相続放棄の手続きをすること。
  ② 銀行と交渉して、姉の借金の負担について、ちゃんと承諾を得ておくこと。

Q2 父がなくなり、相続人は、母と私と兄の3人です。しかし、兄は10年前から行方不明です。この場合、

  行方不明者を除いて遺産分割はできるのでしょうか。

A2 できません。行方不明者を除いて遺産分割をおこなう場合は、次の2つの方法になります。
  ① 生死が7年間(特別な場合は1年間)明らかでない場合、家庭裁判所に申し出て、失踪宣告の手

   続きを行う。
  ② 失踪宣告期間が経過していない場合は、家庭裁判所に申し出て、不在者財産管理人を選任して

   もらい、さらに家庭裁判所の許可を得てから、遺産分割協議を行う。
 

Q3 夫が亡くなったのですが、生前、多額の借金をしており、夫の不動産も銀行の担保に入っています。

  夫の借金がどれくらいあるのかわからず、借金が多ければ相続したくありません。相続しない方法は

  何かありますか。

A3 限定承認(遺産の限度内で借金を負担すればよい制度)の手続きをしてください。遺産の中から借

  金を返し、余った財産があれば相続できるし、借金が残っても、その借金を相続しないことができます

  。なお、限定承認は、次の3つの条件を満たす必要がありますので、専門家にご相談のうえ、手続き

  を進めることをお勧めします。
  ① 相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立てる。
  ② 相続人が複数の時は、全員が共同して申し立てる。
  ③ 申し立ての際、正確に内容を記載した財産目録の提出をする。

Q4 私は愛人の子ですが認知はされていません。父は、私を認知すると言っていたのですが、交通事

  故で急に亡くなりました。私は、父の財産を相続できますか。

A4 認知請求をして、非嫡出子(婚姻外で生まれた子が認知された子のこと。)の身分を取得すれば、

  相続はできます。父親が亡くなっていても、死亡の日から3年以内であれば、認知を請求することが

  できます。ただ、裁判に関しては、血のつながりのあることの証明が必要になるので、生前の写真や

  日記など、生前、父親があなたを子と認めていた事実を列挙して、間接的な証拠で証明することにな

  るでしょうから、そういったものは保管しておくと良いでしょう。なお、非嫡出子の相続分は、嫡出子(

  婚姻内で生まれた子のこと)の相続分の半分になります。

Q5 夫が亡くなり、相続人は、私と子供2人ですが、長男は25歳で精神疾患で入院中、長女は未成年

  者です。遺産分割協議はできるのでしょうか。

A5 未成年者に関しては、特別代理人の選任を家庭裁判所に申し出て下さい。精神疾患者(25歳の入

  院中の長男)に関しては、家庭裁判所に申し出て、成年後見人を選任してもらいます。その後、あなた

  と特別代理人・成年後見人の3人で、遺産分割協議を行うことになります。
 

Q6 孫でもその祖父の遺産を相続できるのでしょうか。まだ、孫の両親は存命中ですので、孫は相続で

  きないはずですが。

A6 確かに、この場合では、原則として、孫には相続権はありませんが、次の理由により、が考えられま

  す。
  ① 祖父が生前のとき、祖父と養子縁組をして法律上の親子になった。

  ② 祖父から包括遺贈を受けた(この場合、相続人ではありませんが、相続人と同一の権利義務を有し   

   ます) 

  ③ 仮に、両親がすでに死亡していた場合には、孫は代襲相続人となります。
 

3 トラブルを防止するにはどうしたらよいでしょう? 
  
相続人同士のトラブルは、<1、思い込み 2、知識が正確でない>が原因となることが多いため、 以

下の点を注意して、相続人同士のトラブルを防ぐことが大事です。
 

1 相続に関する法律を意識してください。

  相続は多くの財産が対象となります。あいまいな知識が相続トラブルを引き起こすこととなります。相

 続は法律で決まっていますので、まず、法律に従って相続という手続きに当たることが肝要です。
 

2 確実な情報収集をしてください。

  相続人(もらえる人)、相続財産(借金を含みます)の特定は、必ず法的書面(確実な情報となります)

で確認しましょう。役所等で取得する書類を確実に集めることで、初めて相続の規定に従った判断がで

きます。すなわち、相続手続きとは、法律に沿って行う手続きとなりますので、思いつきや思い込みだけ

で相続人や相続財産を特定することは、トラブルの元凶となります。

3 出来るだけ、生前に遺言書を作っておきましょう。

  死後、身近な人や残された人のことを考えて、出来るだけ元気なとき作成しておく、それも公正証書遺

言(専門家の関与した遺言)が良いでしょう。公正証書遺言はお金もかかり手続きが複雑ですが、法律

に確実に沿った方式で作成されますので、相続が開始された後でも、ほぼ問題なく遺言の内容とおりに

なりトラブルになりにくいです。ところが、自筆証書遺言で作成すると、相続開始後には家庭裁判所の検

認を受けたり、争いある相続人からその遺言書は、「強迫して作らせた、騙して作らせた、筆跡が違う」と

か言われ、無効になってしまうこともあります。トラブル防止の気持ちで作成した遺言書が、逆に更なるト

ラブルを発生させてしまうことになりますので、遺言はなるべく自筆証書遺言は避けたほうが良いでしょう。

4 相続が発生したら、遺言書の有無を必ず確認しましょう。

  遺言があれば、法律の規定に優先して、人の最終意思の尊重が認められています。遺言を無視した

 相続手続きは、結局相続手続きのやり直しになり、無駄な手間ひまがかかります。

5 最後に、先ずは相談を・・・。

  遺言作成・相続手続きは、法律の規定に沿って行う手続きです。一般の方が法律の細かい知識を持

 っていることは多くありません。そこで、日頃から気軽に相談できたりする専門家を知り合いにしておくこ

 とが望ましいでしょう。相続手続きや遺言書作成に失敗しない、無駄な手間ひまをかけることのないよう 

 に、まず身近な専門家である司法書士に相談してください。

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