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1 相続トラブルの一事例
具体的な事例をアップ致しますが、最初はトラブルが発生するとは夢にも思っておらず、「うちのように
遺産が少ないから、まさかトラブルになるなんて・・・。」という事例でした。どんな相続でもトラブルとなる可
能性があり、「争続」に発展しまうことを念頭にいれておいてください。
亡甲さんの財産は、甲さんが住んでいたご自宅とその土地だけで、配偶者は既に他界され、相続人は、
長男乙と、次男丙のお二人で、乙が甲と同居し面倒を看ていました。最初は、遺産分割に関しては、乙が
甲の面倒を看ていたので、乙が自宅と土地を相続し、少しの現金を乙が相続することで話し合いが付いて
いました。ところが乙が急に「自分には半分を相続する権利があるから、自宅と土地も半分に分けるか、自
分の取り分の代わりに相当する現金等が欲しい」と言いだしました。
乙は自宅等を売却するわけにいかず、かといって現金等もなかったことから、やむを得ず、自宅とその
土地を共有することとなりました。一見、共有なので安心なのでは、と考えてしまいますが、実は・・・、
数年後に丙が自分の持ち分を売りたいと言い始めましたが、当然ですが、共有部分だけを購入してくれ
る人はいません。今度は、乙は、「売れない自分の持ち分を買い取ってほしい」言い出し、乙と丙で色々と
話し合いしましたが、全くまとまらず、結局、やむにやまれず乙が買い取ることになりましたが、さらに売買
代金でも揉めてしまいました。やっとのことで、まとまったものの、兄弟の仲がこれを機に悪くなってしまいま
した。
2 Q&A
Q1 父が、銀行からの借金2000万円を残して亡くなりました。兄が父の借金を負担する代わりに父の
不動産を相続するといいます。この場合に兄が借金を返さない場合、私に借金が及ぶことはあります
か。
A1 あります。遺産分割協議は、借金に関しては、貸主の承諾がないと許されません。確実に借金が及ば
ない方法は、以下の2つになります。
① 家庭裁判所に申し出て、相続放棄の手続きをすること。
② 銀行と交渉して、姉の借金の負担について、ちゃんと承諾を得ておくこと。
Q2 父がなくなり、相続人は、母と私と兄の3人です。しかし、兄は10年前から行方不明です。この場合、
行方不明者を除いて遺産分割はできるのでしょうか。
A2 できません。行方不明者を除いて遺産分割をおこなう場合は、次の2つの方法になります。
① 生死が7年間(特別な場合は1年間)明らかでない場合、家庭裁判所に申し出て、失踪宣告の手
続きを行う。
② 失踪宣告期間が経過していない場合は、家庭裁判所に申し出て、不在者財産管理人を選任して
もらい、さらに家庭裁判所の許可を得てから、遺産分割協議を行う。
Q3 夫が亡くなったのですが、生前、多額の借金をしており、夫の不動産も銀行の担保に入っています。
夫の借金がどれくらいあるのかわからず、借金が多ければ相続したくありません。相続しない方法は
何かありますか。
A3 限定承認(遺産の限度内で借金を負担すればよい制度)の手続きをしてください。遺産の中から借
金を返し、余った財産があれば相続できるし、借金が残っても、その借金を相続しないことができます
。なお、限定承認は、次の3つの条件を満たす必要がありますので、専門家にご相談のうえ、手続き
を進めることをお勧めします。
① 相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立てる。
② 相続人が複数の時は、全員が共同して申し立てる。
③ 申し立ての際、正確に内容を記載した財産目録の提出をする。
Q4 私は愛人の子ですが認知はされていません。父は、私を認知すると言っていたのですが、交通事
故で急に亡くなりました。私は、父の財産を相続できますか。
A4 認知請求をして、非嫡出子(婚姻外で生まれた子が認知された子のこと。)の身分を取得すれば、
相続はできます。父親が亡くなっていても、死亡の日から3年以内であれば、認知を請求することが
できます。ただ、裁判に関しては、血のつながりのあることの証明が必要になるので、生前の写真や
日記など、生前、父親があなたを子と認めていた事実を列挙して、間接的な証拠で証明することにな
るでしょうから、そういったものは保管しておくと良いでしょう。なお、非嫡出子の相続分は、嫡出子(
婚姻内で生まれた子のこと)の相続分の半分になります。
Q5 夫が亡くなり、相続人は、私と子供2人ですが、長男は25歳で精神疾患で入院中、長女は未成年
者です。遺産分割協議はできるのでしょうか。
A5 未成年者に関しては、特別代理人の選任を家庭裁判所に申し出て下さい。精神疾患者(25歳の入
院中の長男)に関しては、家庭裁判所に申し出て、成年後見人を選任してもらいます。その後、あなた
と特別代理人・成年後見人の3人で、遺産分割協議を行うことになります。
Q6 孫でもその祖父の遺産を相続できるのでしょうか。まだ、孫の両親は存命中ですので、孫は相続で
きないはずですが。
A6 確かに、この場合では、原則として、孫には相続権はありませんが、次の理由により、が考えられま
す。
① 祖父が生前のとき、祖父と養子縁組をして法律上の親子になった。
② 祖父から包括遺贈を受けた(この場合、相続人ではありませんが、相続人と同一の権利義務を有し
ます)
③ 仮に、両親がすでに死亡していた場合には、孫は代襲相続人となります。
3 トラブルを防止するにはどうしたらよいでしょう?
相続人同士のトラブルは、<1、思い込み 2、知識が正確でない>が原因となることが多いため、 以
下の点を注意して、相続人同士のトラブルを防ぐことが大事です。
1 相続に関する法律を意識してください。
相続は多くの財産が対象となります。あいまいな知識が相続トラブルを引き起こすこととなります。相
続は法律で決まっていますので、まず、法律に従って相続という手続きに当たることが肝要です。
2 確実な情報収集をしてください。
相続人(もらえる人)、相続財産(借金を含みます)の特定は、必ず法的書面(確実な情報となります)
で確認しましょう。役所等で取得する書類を確実に集めることで、初めて相続の規定に従った判断がで
きます。すなわち、相続手続きとは、法律に沿って行う手続きとなりますので、思いつきや思い込みだけ
で相続人や相続財産を特定することは、トラブルの元凶となります。
3 出来るだけ、生前に遺言書を作っておきましょう。
死後、身近な人や残された人のことを考えて、出来るだけ元気なとき作成しておく、それも公正証書遺
言(専門家の関与した遺言)が良いでしょう。公正証書遺言はお金もかかり手続きが複雑ですが、法律
に確実に沿った方式で作成されますので、相続が開始された後でも、ほぼ問題なく遺言の内容とおりに
なりトラブルになりにくいです。ところが、自筆証書遺言で作成すると、相続開始後には家庭裁判所の検
認を受けたり、争いある相続人からその遺言書は、「強迫して作らせた、騙して作らせた、筆跡が違う」と
か言われ、無効になってしまうこともあります。トラブル防止の気持ちで作成した遺言書が、逆に更なるト
ラブルを発生させてしまうことになりますので、遺言はなるべく自筆証書遺言は避けたほうが良いでしょう。
4 相続が発生したら、遺言書の有無を必ず確認しましょう。
遺言があれば、法律の規定に優先して、人の最終意思の尊重が認められています。遺言を無視した
相続手続きは、結局相続手続きのやり直しになり、無駄な手間ひまがかかります。
5 最後に、先ずは相談を・・・。
遺言作成・相続手続きは、法律の規定に沿って行う手続きです。一般の方が法律の細かい知識を持
っていることは多くありません。そこで、日頃から気軽に相談できたりする専門家を知り合いにしておくこ
とが望ましいでしょう。相続手続きや遺言書作成に失敗しない、無駄な手間ひまをかけることのないよう
に、まず身近な専門家である司法書士に相談してください。
担当:武田正信
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