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 遺言の作成方法については法律で定められていますが、ここでは代表的な2つの遺言について説明し

ます。

1.公正証書遺言

  遺言者が公証役場で証人2名の立会いのもと、公証人の面前で、遺言の内容を口授し、それに

 基づいて公証人が遺言者の真意を文章にまとめ、遺言とするのが公正証書遺言です。公正証書遺

 言は、正本が遺言者に交付され、原本は公証役場に保管されますので、遺言者にとっては安心で確実

 であるといえるでしょう。また、自筆証書遺言と異なり、相続開始後の家庭裁判所の検認は要しません。

   また、口がきけない人、耳の聞こえない人が遺言する場合でも、特別な方法によって遺言することがで

 きます。

2.自筆証書遺言

  遺言者が紙に自ら遺言の内容の全文を書き、日付・氏名を書いて押印することにより作成する

 遺言です。必ず「自署」しなければならず、ワープロやパソコンで作成することはできません。自筆証書

 遺言は、自分で書けばよいので、公正証書遺言と異なり費用もかからず、いつでも書くことができます。

 その反面、法律的に不備な内容となる危険性があり、後日の紛争となったり、遺言が無効となることが

 あります。また、自筆証書遺言は、その遺言を発見した人が家庭裁判所に持参し、相続人全員を呼ん

 で、その遺言書を検認する必要があります。さらに、訂正の方法も法律で厳格に規定されていますので

 、書き損じたときは改めて書き直したほうがよいでしょう。

 

        公正証書遺言

                 自筆証書遺言

形式

不備なく作成できる。

方式の不備や内容が不明確になりがちで、後日のトラブルになりやすい

保管

原本は公証役場で保管されるため、偽造・紛失はない。

偽造・隠匿されやすい。保管場所も遺言者しか知らず見つからな場合も多い。

家庭裁判所

検認不要。

検認必要。

手数料

公証人へ支払う。

不要。

証人

2名必要。

不要。

備考

自宅や病院に公証人を呼ぶこともできる。

方式不備等によって遺言が無効になることがあるので専門家に相談するほうが良い。

*こんな自筆証書遺言は大丈夫?

 1 録音や録画の遺言はできます?
   録音テープやビデオで遺言書を作成することは今のところ認められていません。これは、遺言の内容につき、

  編集や改変のおそれがあるからです。ですので、法定事項にあたることが録音・録画されておいた場合であっ

  ても、被相続人の希望を伝えるだけであって、相続人は法律上その遺言に従う必要はありません。ただ、相続

  人間のトラブルになるおそれはあります。

 2 故人の遺品を整理したら遺言書が発見されましたが、どうすればよいですか?

   この場合、又は遺言書を保管していたり、預かっていた場合遺言書は開封せずに、もし封をしていなけれ

  ばそのままの状態で、家庭裁判所で検認の手続きをしなければなりません。検認とは、家庭裁判所において相

  続人の立会いのもと、遺言書の存在とそこに書かれている内容の確認を行う手続きのことです。この検認手続

  き前に故意に開封した場合や検認を申し立てなかった場合、過料に処せられることがありますが、遺言書を開

  封してしまっても、その遺言の効力は消滅しません。また、検認は遺言書の紛失、改変、偽造を防ぐ趣旨の手続

  なので、遺言の存在そのものの効力を争ったり、遺言の内容に異議を申し立てる場ではありません。また、相続

  に関する諸手続きでは、検認手続を済ませた遺言書でなければならないので、ご注意をお願いします。  

  なお、検認の手続きの申立ては、相続人全員の存在とその住所を証明するために、戸籍謄本と住民票を遺言

 書と一緒に家庭裁判所に提出しなければなりません。その後裁判所が指定した日に裁判所に相続人が集まって

 開封して、遺言書の筆跡や印影、遺言書の記載内容を確認します。


3 遺言書の作成された日付が平成○年○月大安とありますが、大丈夫ですか。

  自筆証書遺言の日付は明確な日でなければなりません。これは、遺言者が遺言書を作成した日に遺言能力が

 あったかどうかの判断基準となるからです。平成○年○月大安とあった場合、法律上の方式違反となり無効です。

 と言いますのも、「大安」という日は月に4〜5日ほどあるため、その月の何日に作成したか不明となるからです。

  一方、「還暦の日」・「米寿の日」と記載あるときは、これは有効です。例えば、「還暦の日」は60回目の誕生日

 であるので、遺言の作成日は明らかであるからです。このように、「平成○年○月○日」でなくても、これに類する

 明確な日であれば有効となります。

4 遺言書に押印ではなく拇印で押されていました。大丈夫でしょうか。

  法律上は、押印(ハンコー認印可)とされていますが、最高裁判所の判例で、「拇印」でも可能とされていますの

 で、もし、ハンコでなく拇印であっても、その遺言書で、家庭裁判所の検認を得て相続に関する手続きを行ってく

 ださい。ただ、その前司法書士等の専門家にご相談ください。

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