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1.家庭裁判所での調停

  相続人の間で遺産分割の協議がまとまらない、相続財産の範囲に争いがあるなど、何らかの理由で

 遺産分割協議が整わない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停の申立てをします。遺産分割の調

 停の申立ては、他の相続人を相手方として、相手方の家庭裁判所に行います。

   調停は家事審判官1名と家事調停委員2名以上で構成される調停委員会が行います。各相続人は、

 調停で自分の意見を述べ、調停委員会は全員の意見を聴きながら、第三者的な立場で公平に判断し、

 話し合いを行っていきます。

   調停において話し合いが成立したら、その結果は調停調書に記載され、この調停調書は確定判決と

 同様の効力を有することとなります。しかし、調停で話し合いがつかない場合には、次の「審判」に手続

 きが移行します。

2.家庭裁判所の審判

   審判とは、家庭裁判所が一切の事情を考慮して、公権的に遺産分割の方法を決めることを言います。

 調停が話し合いを前提として遺産分割のトラブルを解決しようとする手続きであるのに対し、審判は、裁

 判所が強制的に遺産分割の方法を決める手続きです。この審判に不服があるときは、不服の申立て(

 抗告)をして、高等裁判所で争うことも可能です。

    *遺産分割協議の調停手続きの詳細はこちらへ

    http://www.courts.go.jp/tokyo-f/

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