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1.相続人に未成年者がいる場合

  相続人の中に、未成年者とその親権者(大体が親となります。)がいるときは、遺産分割協議をすること

 ができません。これは、親権者が未成年者を代理して未成年者の利益を害するような協議(これを利益相

 反行為といいます)をすることが多いからです。この場合、家庭裁判所の審判により、その未成年者に

 代わって協議を行う人、「特別代理人」を選任してもらう必要があります。この申立ては親権者が行うこ

 ととなりますが、特別代理人の候補者には、親戚や姻戚の方にお願いすることになります。

2.相続人に判断能力が劣っている人がいる場合

  相続人の中に、認知症・知的障がい・精神障がいなど、精神上の障がいにより判断能力を欠いている人

 がいる場合には、成年後見制度を利用する必要があります。なお、成年後見人等に選任された人も相続

 人であるときは、遺産分割協議をすることはできませんので、上記1と同じように、家庭裁判所に特別代理

 人を選任してもらうことが必要です。したがいまして、この場合の成年後見人には、専門家である司法書士

 や弁護士になってもらったほうがよいでしょう。

3.相続人の中に行方不明者がいる場合

  相続人の中に、行方不明者がいる場合には、その方のために財産を管理する人(不在者財産管理

人)を家庭裁判所に選任してもらい、その不在者財産管理人とその他の相続人との間で遺産分割協

をする必要があります。なお、行方不明者が長期にわたって行方不明(一般的には7年以上です)で、

かつ、その間生死不明の状態が継続している場合には、家庭裁判所に失踪宣告の申立てをして、その行

方不明者を死亡したものとみなす手続きを取ることもできます。

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