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誰が、どれだけ相続できるのでしょうか?
相続とは、ある人が亡くなったときに、その人の財産(不動産や預貯金等のプラス財産と借金などのマイ
ナス財産)を継承することです。この場合、亡くなった人を被相続人、財産を継承する人を相続人といいま
す。誰がどれだけ相続できるかについては、民法という法律で定められています。民法で定められた相続
人を「法定相続人」といいます。誰がどれだけ相続するかを決めるには、まず、法定相続人の特定と遺言
の有無を確認する必要があります。
1.遺言がある場合
遺言にしたがって相続しますが、遺留分に注意してください。
2.遺言がない場合
・相続人全員の遺産分割協議もしたがって相続します。
・遺産分割協議をしない場合には、法定相続分にしたがって相続します。
3.法定相続人と法定相続分
| 法定相続人 | 法定相続分 |
第1順位 | 配偶者と子 | 配偶者1/2 子1/2 |
第2順位 | 配偶者と直系尊属(父母・祖父母) | 配偶者2/3 直系尊属1/3 |
第3順位 | 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4 直系尊属1/4 |
* 配偶者は、常に相続人となります。
* 子には、実子はもちろん養子も含まれます。また、婚姻していない者との間に生まれた子は、父親が
認知していれば父親の相続人となります。この場合、その子の相続分は婚姻した者との間に生まれた
子の1/2となります。
担当:武田正信
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