〒207-0014 東京都東大和市南街6丁目23番地の3アイネハイツ202
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1 成年後見申立て手続き
ここでは、家庭裁判所に成年後見の申し立てをした後の手続きの流れをお話しします。なお、申立てか
ら審判までの期間は事案にもよりますが、およそ2〜3ヶ月以内で審判に至ります。
1.申立書の作成と添付書面の準備 |
↓
2.家庭裁判所への申立て |
↓
3.家庭裁判所の調査官による事前調査 |
↓ 申立人、本人、成年後見人(保佐人、補助人)候補者が家庭裁判所に呼ばれて事情を聞かれます。
4.精神鑑定 |
↓ 家庭裁判所は、後見(保佐)開始の審判をするためには、明らかにその必要がないと認められる場合
を除いて、本人の精神状況について医師その他適当な者に鑑定をさせます。なお、補助開始の審判
では原則的に診断書で足りますが、判断能力の判定が困難な場合は鑑定が行われることがあります。
5.審判 |
↓ 申立書に記載した成年後見人(保佐人、補助人)候補者がそのまま選任されることが多いですが、場
合によっては家庭裁判所の判断によって弁護士や司法書士等が選任されることもあります。
6.審判の告知と通知 |
↓ 裁判所から審判書謄本をもらいます。2週間後に確定します。
7.法定後見開始 *東京法務局に登記されます。 |
2 申立てに必要な書面
・親族関係図 | ダウンロード可 |
・申立書 | ダウンロード可 |
・本人の診断書と付表 | 医師より |
・本人の戸籍謄本と住民票 | 市区町村役場にて取得 |
・本人の登記されていないことの証明書 | 東京法務局 |
・申立事情説明書 | ダウンロード可 |
・同意書(本人の配偶者及び子。子がない 場合は本人の兄弟姉妹などの推定相続 人。) | ダウンロード可 |
・後見人等候補者事情説明書 | ダウンロード可 |
・本人の財産目録及び収支状況報告書 | ダウンロード可 |
・上記の報告書に関する資料 | 領収書や証書、登記事項証明書等 |
*東京家庭裁判所立川支部HPより書式はダウンロードできます。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/koken/index.html
3 申立て費用
(1)戸籍謄本取得 ¥450円
(2)住民票取得 ¥200〜¥300円
(3)登記されていないことの証明書 ¥300円
(4)申立費用 ¥800円〜¥2400円
(5)登記費用 ¥2600円
(6)郵便切手 ¥4300円
(7)鑑定費用 ¥5万円〜金15万円
(8)報酬(書面取得・申立書作成・裁判所等同行) ¥147000円〜
(9)その他実費が別途かかります。
4 後見開始の審判の申立者
本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、
補助監督人又は検察官です。その他には、本人の福祉を図るため特に必要がある場合には、市町村長
も申し立てることができます。
5 成年後見人になれる人
逆にいえば、次に掲げる人は、後見人となることができません(欠格事由と言います)。
① 未成年
② 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
③ 破産者
④ 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
⑤ 行方の知れない者
また、家庭裁判所は、成年後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる
者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であると
きは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の
有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければなりません。
なお、後見開始の審判申立書に、申立人から後見人候補者を挙げておくことが一般的ですが、適
当な者がいなかった場合、家庭裁判所が、裁判所備え付けの名簿から適当な成年後見人を選任す
ることとなります。
6 法定後見Q&A
(1)成年被後見人である本人の財産から支弁できるものに何がありますか?
後見開始の審判が開始すると、たとえ本人と成年後見人の間柄が、夫婦だろうと、親子だろうと、その
財産は区別して管理しなければなりません。本人の財産を、成年後見人が使い込むことのないように、裁
判所は、成年後見人の後見事務を監督し、報告させます。本人の財産から支出できるものとしては、下記
のものが挙げられます。
① 被後見人の生活費
② 被後見人の債務の弁済
③ 後見事務遂行のための経費
(2)成年後見人の代理権が制限される場合はありますか?
成年後見人は、成年被後見人の財産に関する法律行為について、包括的な代理権を有しています(民
法859条1項後段)が、次のようなケースでは、成年後見人の代理権は制限されます。
① 成年被後見人の行為を目的とする債務を負担する場合(雇用契約など)
→成年被後見人の同意が必要となります。
② 後見監督人がいる事案で、民法864条の行為をする場合
→後見監督人の同意が必要となります。
③ 居住用不動産の処分(借家の解除も含む)をする場合
→家庭裁判所の許可が必要となります。
④ 成年被後見人と成年後見人の利益が相反する行為をする場合
→特別代理人の選任が必要となります。
(3)本人の生活費等の捻出のため、本人の居住用財産を売却することはできますか?
やむを得ない事由(例えば、生活費捻出等)のため、成年後見人が成年被後見人に代わって、その居
住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これ
らに準ずる処分を場合、家庭裁判所の許可を得なければなりません(民法859条の3)。居住の用に供
する不動産とは、現に住居として使用している場合に限らず、将来居住する可能性がある場合、過去に
居住の用に供したことがある場合も含み、そういった被後見人の居住用の建物又は敷地について、売却
・賃貸・賃貸借契約の解除・抵当権の設定・贈与・使用貸借による貸し渡し・使用貸借の解除・不動産質
権の設定などの処分を行なう必要性がある場合には、家庭裁判所に対し、居住用財産の処分の許可の
申立てをします。なお、家庭裁判所の許可は裁判所の裁量にかかり、不服申し立てはできません。また、
この許可を得ずにした処分は無効です。
(4)成年後見人の行為が、本人と成年後見人の利益が相反する場合はどうなりますか。
利益相反行為については、成年後見人(または利害関係人)は家庭裁判所に特別代理人選任の審判
を求める申立てをしなければなりません。家庭裁判所により、この申立により、被後見人と利害の対立の
ない、公正に代理権を行使できる者を特別代理人として選任されることとなります。なお、後見監督人が
選任されている場合には、後見監督人が被後見人を代理できることになりますので、特別代理人の選任
は必要ありません。利益相反行為の具体例は、下記のようなものが挙げられます。
① 相続人が、被後見人(親)と後見人(子)の場合に、遺産分割協議をするとき
② 例えば、亡母の相続について、後見人(子)が被後見人(父)を代理して、相続放 棄する場合。た
だし、相続人全員が放棄している場合や、全員同時にする場合には利益相反にあたりません(最判
53・3・24)。
③ 後見人(子)の債務を担保するために、被後見人(母)の不動産に担保設定すること。
(5)成年後見はいつ終わりますか?
① 絶対的終了事由
後見開始の審判が取り消されたり、本人が死亡したりすると、それ以上、後見事務を継続する必
要はなくなり、後見は終了します。被後見人が死亡した場合には、監督機関である家庭裁判所に、
(ア)後見終了の報告を行ないます。
(イ)報告後、従前の財産管理の清算のために、後見の計算(財産目録の作成)を行ないます。後見
の計算は、原則として、後見の終了後2ヶ月以内にしなければなりません。
(ウ)この後見の計算と平行して、指定法務局に対し、後見終了の登記を申請します。
(エ)報酬の付与を求める場合には、報酬付与の審判の申立もします。
(オ)財産を正当な権利者に引渡し、すべての事務が終了した後、家庭裁判所に後見事務終了報告
書を提出します。
② 相対的終了事由
後見人が辞任したり、後見人が解任されたり、後見人が欠格事由に該当したり、後見人自身が死
亡した場合には、本人について後見事務を継続する必要はありますが、その後見人と被後見人との
間では、後見業務は終了します。この場合、後見の計算を、任務終了から2ヶ月以内に行ない、家
庭裁判所に報告します。そして、被後見人の財産を新しい後見人に引き継ぎます。
担当:武田正信
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