〒207-0014 東京都東大和市南街6丁目23番地の3アイネハイツ202
営業時間 | 9:00~19:00 |
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定休日 | 祝祭日 |
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1.任意後見とは
任意後見制度は本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分にな
ったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人といいます)を、自ら事前の契約によって決めておく制度で
す(公正証書を作成します)。なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた
任意後見人を家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。
例えば、今は元気でなんでも自分で決められるけど、将来は認知症になってしまうかも・・・という不安を感じて
いる方が、将来を見越して事前に公証人役場で任意後見契約を結んでおき、認知症かなぁと感じた時に家庭裁
判所に申し立てをして任意後見監督人の選任をしてもらうといったものです(任意後見監督人は本人が選んだ任
意後見人がきちんと仕事をしているか監督します)。
2.任意後見の手続きの流れ
1 | 現在は健康そのもので何でも自分の意思で決められるが、将来認知症になったときはどうなるのだろう。 現時点では判断能力に問題ない方のみ利用できる制度です |
2 | 将来のことを見越して、自分の信頼できる人(弁護士、司法書士等の専門家や家族)と任意後見契約を締結します。 公証人役場で公正証書による契約書を作成します。また、東京法務局にその旨が 登記されます。 |
3 | 少し痴呆の症状がみられるようになった 任意後見人が家庭裁判所に申立ての準備をします。 |
4 | 家庭裁判所への申し立て 家庭裁判所が選任した任意後見監督人が任意後見人の仕事を監督します。 |
5 | 任意後見人が任意後見契約で定められた仕事(財産の管理など)を行います。 |
3.メリットとデメリット
メリット | デメリット |
契約内容が登記されるので任意後見人の地位が公的に証明される。 | 本人の判断能力の低下前に契約はできるが、実際には管理できない。 |
家庭裁判所で任意後見監督人が選出されるので、任意後見人の事務を管理できる。 | 死後の処理を委任することができない(別途の契約となる) |
| 法定後見制度のような取消権がない。 |
4.任意後見には、任意後見契約の他にどのような契約がありますか。
(1)見守り契約
任意後見契約を締結した場合でも、将来任意後見人になる人(任意後見受任者)は、任意後見をスタート(発
効)させるためには、家庭裁判所への任意後見監督人の選任の申立が必要かどうかを確認する必要にせまら
れます。すなわち、本人の判断能力が低下していないかどうかを確認しなければなりません。ところが、本人の
近くに親族や見守ってくれる人がいない場合には、任意後見契約だけですと本人の判断能力が低下したかどう
かを将来任意後見人になる人(任意後見受任者)は把握できません。そこで、将来任意後見人になる人(任意
後見受任者)が本人と定期的に面会や電話連絡をとる内容の契約―「見守り契約」を、任意後見契約と併せて
締結しておくと、本人の判断能力が低下した際には、速やかに任意後見契約発効手続きに移行することができ
ますので、「見守り契約」を任意後見契約といっしょに締結しておくことをお勧めします。
(2)財産管理等委任契約
まだ、認知症等ではなく、判断能力には問題ない状態だけれども、病気や体の障害等のために、財産管理や
入院等の契約などをかわってやってもらいたい場合にする契約で、任意代理契約ともいいます。任意後見契約
との違いですが、任意後見契約は本人が認知症等になって判断能力が低下しなければ任意後見がスタートしま
せんが、任意代理契約は本人が認知症等にならず判断能力が低下しなかった場合でも任意代理をスタートする
ことができますので、任意後見契約と併せて財産管理等委任契約を締結しておきますと、判断能力の低下だけで
なく本人が病気や身体障害になった場合にも本人の代理人として活動できます(ただし、財産管理等委任契約は
公的な証明書が存在しないことから、金融機関等の取引や契約の相手方によっては、本人の意思確認などが必
要な場合があり、代理人が代理することができない場合もあります)。
なお、財産管理等委任契約は、原則として監督人はいませんので、できる限り信頼できる第三者に監督人に
なってもらい、委任者、受任者、監督人の三者で三面契約を結ぶ方がよいでしょう。当事務所では、成年後見セ
ンター・リーガルサポートが監督人になる財産管理等委任契約の三面契約をおこなっています。
(3)死後事務委任契約
財産管理等委任契約や任意後見契約は、本人の死亡により終了するため、本人死亡後の入院費の精算、
葬儀、納骨等の事務については契約の内容となっておりませんが、別途、これらの事務(死後事務)を委任す
る死後事務委任契約を別途締結することができます。なお、財産管理等委任契約や任意後見契約がスタート
しない状態で本人が亡くなった場合には、原則として死後事務委任契約は効力を生じません。
担当:武田正信
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